最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)652号 判決 1950年9月14日
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
被告人本人の上告趣意について。
所論は、要するに本件窃盗を否認するに過ぎないものであるから、刑訴四〇五条に該当しないしまた、同四一一条を適用すべきものとも思われない。
弁護人平松勇上告趣意について。
原判決がその法律理由の説明の箇所で判示平角鉄棒一本は本件犯行の用に供した物で被告人以外の物に属しないものと認めるから刑法一九条一項二号二項本文に従いこれを没収する旨説示したことは所論のとおりである。そして没収の事由は罪となるべき事実ではないから、判決の法律理由中に示せば足り、犯罪事実の摘示の部分にこれを判示しなくとも差支えないものであることは、既に当裁判所の判例の趣旨とするところであり(昭和二三年(れ)一二五三号同年一二月一四日第三小法廷判決判例集二巻一三号一七六五頁以下参照)また、判示鉄棒は、原判示のごとく結局本件窃盗の手段としてその用に供した物と解することができ且つその事実は本件記録上肯認し得るところである。されば、所論は、刑訴四〇五条各号のいずれにも(ことに同三号)に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
よって刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 岩松三郎)